貸付用不動産の相続は5年以内取得から評価確認を丁寧に
2026/08/16
貸付用不動産の相続は5年以内取得から評価確認を丁寧に
2026年の相続では、貸付用不動産の評価見直しが大きな確認事項になっています。特に、課税時期前5年以内に対価を伴って取得、または新築した不動産は、相続税評価で注意が必要です。相続は「亡くなってから考えるもの」と思われがちですが、財産の持ち方によって準備の順番が変わります。
目次
- 貸付用不動産で確認したい5年以内取得
- 基礎控除と財産整理の順番
- 生前贈与・生命保険・不動産を分けて見る
- 相続を先送りしないために
1. 貸付用不動産で確認したい5年以内取得
令和8年度税制改正の論点として、貸付用不動産の相続税評価が挙がっています。確認したいのは、被相続人等が課税時期前5年以内に、対価を伴う取引で取得または新築したかどうかです。
ここで迷いやすいのは、「賃貸中なら評価が下がるはず」と考えてしまう点です。けれども、取得時期や取引内容によって扱いが変わる可能性があります。売買契約書、建築請負契約書、固定資産税課税明細書を早めにそろえると、相続の確認が進めやすくなります。
2. 基礎控除と財産整理の順番
相続税の基礎控除は、以前の「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算に変わっています。ここは相続税がかかるかどうかを考える入口です。
ただし、基礎控除だけを見ても判断はできません。預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、借入金を分けて書き出す必要があります。意外にも、家族が把握していなかった口座や保険が後から出てくることもあります。財産目録は、相続人同士で同じ資料を見ながら作ると行き違いを減らせます。
3. 生前贈与・生命保険・不動産を分けて見る
相続対策として、生前贈与、不動産、生命保険が取り上げられることがあります。どれも有効に働く場面はありますが、目的を混ぜると判断しにくくなります。
たとえば、生前贈与は渡す時期と相手の整理が必要です。生命保険は受取人の指定を確認します。不動産は評価だけでなく、誰が使うのか、売るのか、貸すのかまで考えます。相続では税額だけでなく、分けやすさも大切ですね。
4. 相続を先送りしないために
相続の準備は、まず資料を集めるところから始まります。戸籍謄本、固定資産税課税明細書、保険証券、借入関係の書類があると、家族で話し合う土台ができます。
加勢清晴税理士事務所のブログでは、相続を身近な税務テーマとして、分かりやすくお伝えしています。貸付用不動産や基礎控除の確認は、早い段階ほど落ち着いて進められます。気になる財産がある場合は、書類を一か所に集めることから始めてみてください。

